本願商標:Personal Gym Aid
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:エイド
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,本願商標の複数の称呼の一つにおいて引用商標の称呼と共通するとしても,外観においては明らかに区別できるものであり,観念においても相紛れるおそれがないものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に勘案すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
本願商標の出所識別標識は、「Aid」だと思います。その部分と引用商標の称呼が共通していても、全体としては共通しないから非類似とすると、いくらでも併存登録を作れると思いました。