417.§きらり薬局(不服2020-6856):弁理士田口健児

本願商標:§きらり薬局

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:キラリ

 

審判官は、

「本願商標の構成中「薬局」の文字部分が、本願指定役務「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係において、役務の提供場所を表すものと理解される場合があるとしても、十字星様のデザインが施されている「薬」の文字を含む「薬局」の文字が役務の提供場所を表すものとして普通に使用されている事情は見いだせず、「きらり」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

十字星様のデザインが施されている「薬」の文字ですが、一見してはわかりませんでした。よく見ると、4つの点がダイヤ型に装飾されているのですが、これだけによって「薬局」部分が識別力が弱いと見做されなくなるのは腑に落ちません。