本願商標:SUSTAINABLE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:サステナブル・ジャパン\SUSTAINABLE JAPAN
審判官は、
「両者は,「ジャパン」の有無という明らかな差異を有し,それぞれの音構成及び構成音数が相違することから,明らかに聴別され得るものであって,称呼上,両者は相紛れるおそれのないものである。」
として、登録査定と審示しました。
引用商標の「ジャパン」部分は、商品の生産地等として認識されるため、「SUSTAINABLE」部分が強く支配的として、分離抽出して比較できると思います。