419.JYACK\Stripe(不服2020-8295):弁理士田口健児

本願商標:JYACK\Stripe

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§STRIPE

 

審判官は、

「上段と下段の各文字部分の構成は,大きさ及び書体が異なるものの,文字種を同じくし,左端をそろえて近接して配されていることから,全体として,外観上まとまりよく一体的に看取,把握されるものである。また,その構成文字全体に相応して生じる「ジャックストライプ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

 そうすると,本願商標のかかる構成及び称呼においては,これに接する取引者,需要者は,本願商標を一体のものと理解,認識するというのが相当である。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

フォントの違いや、文字の大きさの違いから、「Stripe」部分が強く支配的と感じるため、この部分を分離抽出して比較できると思いました。

引用商標
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