421.アイスマイル\ICE MILE(不服2020-4580):弁理士田口健児

本願商標:アイスマイル\ICE MILE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§iSmile\Unite the world with Smile

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは,観念において比較できず,称呼を共通にするとしても,外観において顕著に相違し,明確に区別し得ることから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

称呼は「アイス マイル」と「アイ スマイル」でイントネーションが異なるため、聴別できるとは思います。外観の相違が一番の理由ですが、非類似でよいと思います。

引用商標
引用商標