423.Fintan(不服2020-3534):弁理士田口健児

本願商標:Fintan

拒絶理由:4条1項7号

引用商標:フィンたん

 

審判官は、

「我が国における同大使館の広報活動と関連した、比較的最近誕生したキャラクターにすぎないから、フィンランド国内及び同国民の間における位置づけや文化的価値の程度は不明であり、本願商標を登録することによる同国及びその国民の感情などに与える影響は明らかではない。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は「広く知られている」と認定しましたが、審判官は「2012年7月に登場したから比較的最近のキャラクターに過ぎない」と公知を否認しました。

審判官の意見に同意します。