425.鳥せい(不服2020-5250):弁理士田口健児

本願商標:鳥せい

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§鳥∞正

 

審判官は、

「本願商標は、引用商標とは、外観については判別が容易で、称呼については、複数の称呼のうち1つの称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は聴別が容易であり、観念については比較できないもので、それらを総合して勘案すれば、互いに記憶される印象としては異なるものとなるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

ひらがなと漢字の相違で非類似という判断だと、違和感があります。引用商標の称呼が「トリセイ」と「トリマサ」と2つあるため、類比判断において称呼の比重が軽くなってしまったのでしょ