430.つくし会(不服2020-8995):弁理士田口健児

本願商標:つくし会

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:筑紫会

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「つくし」の文字部分からは、「スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。」である「土筆」を認識させ、引用商標の構成中の「筑紫」の文字部分からは、「九州の古称、筑前・筑後」といった意味合いを想起させることから、異なる印象を与えるものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

観念の違いが類比判断に与えた影響が大きいと思います。