本願商標:つくし会
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:筑紫会
審判官は、
「本願商標の構成中の「つくし」の文字部分からは、「スギナの地下茎から早春に生じる胞子茎。」である「土筆」を認識させ、引用商標の構成中の「筑紫」の文字部分からは、「九州の古称、筑前・筑後」といった意味合いを想起させることから、異なる印象を与えるものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
観念の違いが類比判断に与えた影響が大きいと思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日