431.JUGEM(不服2020-9834):弁理士田口健児

本願商標:JUGEM

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:寿限無\じゅげむ

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは,称呼を共通にするとしても,観念において紛れるおそれはなく,外観において明確に区別することができるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

この審示に基づけば、登録商標を欧文字にすれば、観念が失われ、外観も異なると見做されるので、殆ど登録されてしまうのではないでしょうか。