本願商標:JUGEM
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:寿限無\じゅげむ
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,称呼を共通にするとしても,観念において紛れるおそれはなく,外観において明確に区別することができるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」
として、登録査定と審示しました。
この審示に基づけば、登録商標を欧文字にすれば、観念が失われ、外観も異なると見做されるので、殆ど登録されてしまうのではないでしょうか。