432.お肌にうれしい(不服2020-6495):弁理士田口健児

本願商標:お肌にうれしい

拒絶理由:3条1項6号

引用商標:5 薬剤

 

審判官は、

「本願の指定商品との関係において,商品の説明,特性及び優位性の表示,品質や特徴の簡潔表示,その他広告宣伝等を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「「お肌に良い効果があり,肌の状態にとって喜ばしい商品」等と認識させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない」と判断しましたが、審判官の判断とおり、商標として機能すると思います。