435.(不服2020-5682):弁理士田口健児

本願商標:常盤木

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:▲ト▼きわ木

 

審判官は、

「字を縦書きしてなるところ,当該文字の1文字目は,くずし字で書されていると看取できるもののいずれの文字を表したのか判読できない。

 よって,引用商標に接する取引者,需要者は,引用商標の構成中,容易に判読できる2文字目以降の「きわ木」の文字部分から生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。」

ことを理由の一つとして、拒絶査定と審示しました。

 

引用商標は文字を崩しすぎて読めないから、その文字を除いて称呼が生じるとの審示はもっともです。他人の類似商標の登録を防ぎたい場合、出願商標の書体には気をつけなくてはいけないですね。

引用商標
引用商標