本願商標:データ信託
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第9類及び第42類
審判官は、
「本願商標の構成中の「データ」が,「コンピューターで処理する情報」等の意味を,「信託」が,「信用して委託すること。」等の意味を有する語であるとしても,全体としてまとまりよく一体的に書された当該文字が,直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官が拒絶の理由とした『データに関する信託のために用いられる商品』がどういう商品なのか、イメージが湧きませんでした。審査官自身、わかって言っていたのでしょうか。