本願商標:RICH PREMIUM\リッチプレミアム
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:5 目薬
審判官は、
「原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係においては,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
「リッチ」も「プレミアム」もそれぞれよく知られた単語なので、よく登録できたなという感じです。指定商品が目薬ではなく、食品だったら結果が違っていたかもしれません。