本願商標:VRR
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ヴイ・アール・アール\VR+R
審判官は、
「本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、全体の構成態様が明らかに相違すると共に、本願商標と引用商標の上段を比較した場合には文字種が相違し、また引用商標の下段と比較した場合でも「+」の有無において明確な差異を有するから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
引用商標権者も意図的に「+」を入れたのですから、VRRとは非類似という判断も受け入れざるを得ないでしょう。