443.§Calbee\ポテトチップス∞極 濃∞GOKU\NOU(不服2020-7443):弁理士田口健児

本願商標:§Calbee\ポテトチップス

∞極 濃∞GOKU\NOU

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:シマダヤ∞極濃

 

審判官は、

「「極濃」の文字は,別掲3のとおり,本願の指定商品「ポテトチップス菓子」を含む「食品」を取り扱う業界においては,「味付けが濃厚であること」や「原材料の配合割合が高いこと」を示す語として,一般に使用されているものであるから,「極濃」の文字は,本願の指定商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能はないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「極濃」は、辞書に記載されていない造語で、識別標識としての機能はあると思います。出願人も識別標識と考えていなければ、わざわざ出願しないと思います。

引用商標
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