本願商標:やわらかフィットウエスト
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:5 乳児用のパンツ式おむつ他
審判官は、
「その構成中、「やわらか」の文字は「堅くないさま。しなやかなさま。ふんわりしているさま。」の意味を、「フィット」の文字は「ぴったりあう。うまく適合する」の意味を、「ウエスト」の文字は「腰。腰部」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、「やわらか」、「フィット」及び「ウエスト」の語を結合してなる「やわらかフィットウエスト」の文字は、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
この商標は、指定商品「乳児用のパンツ式おむつ」等を直接的かつ具体的に表すものとは言えないと思います。