本願商標:生オレンジティー\‐ Orange Tea ‐
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:30 生のオレンジスライスを紅茶と一緒に抽出した容器入り紅茶飲料
審判官は、
「当該「生オレンジティー」の文字からは、原審説示のような直接的な意味合いが生ずるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはないとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
「生」「オレンジ」「ティー」とそれぞれ食品の材料ですが、3つを結合した名前のお茶は、既存のお茶として思い当たらないので、識別力があるように思います。