本願商標:UTUKUSI
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ウツクC\うつくC.E
審判官は、
「引用商標は、その構成全体に相応して、「ウツクシーウツクシーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
審査官は、引用商標の2段書きの上段部分を分離抽出して本願商標と比較しました。出願人にも、1出願で2商標の権利を得る目論見があったのではないかと推察されます。
しかし、近年ではこのような2段書きの商標は2段で一体不可分の商標として一連の称呼と認定されるケースが増えています。