本願商標:神楽とり
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:▲神▼樂
審判長は、
「近年、農産物を取扱う業界においては各種産品のブランド化が進められているところ、鶏や鶏肉についても例外ではなく、いわゆる「銘柄鶏」「ブランド鶏」等として市場に多数流通しているものであるが、これらのブランド産品が生産、販売される際には、「○○鶏」「○○どり」「〇〇とり」という表示を用いることが少なくない。
そうすると、「神楽とり」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者、とりわけ鶏や鶏肉製品に係る取引者、需要者をして、該文字全体として「銘柄鶏」や「ブランド鶏」の一種を表したものと理解、認識するものとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
一般的・恒常的取引実情により、一体不可分とした判断が面白いです。