本願商標:モイスト乳酸菌
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:モイスト
審判官は、
「本願商標の構成中,「モイスト」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
「モイスト」部分の識別力が弱いため、不可分一体とされ、分離抽出されませんでした。「モイスト」という登録商標があるので、識別力があるとして比較してもよいのではないかと思いました。
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