450.IoT-EX(不服2020-11451):弁理士田口健児

本願商標:IoT-EX

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:第9類,第35類,第38類及び第42類

 

審判官は、

「かかる態様においては,その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として,理解,認識されるとみるのが相当である。」

として登録査定と審示しました。

 

審査官は、IoTを品質、EXを品番と認定しましたが、それの組み合わせが「何人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができない」と結論付けたことはおかしいと思います。