451.(不服2020-15266):弁理士田口健児

本願商標:イベントバイト.Com

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:第9類,第16類,第35類,第42類

 

審判官は、

「その使用が商品の品質や役務の質を直接的に表すものなど,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を否定するものとして使用されている実情は見られず,むしろ特定の事業者の出所表示として使用されている実情が見られる。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官の言う「イベントにおけるアルバイトに関するウェブサイトを表す語として認識するにとどまり」とは言えず、出所表示と認識されると思います。