453.ページナンバースタンプ(不服2020-11392)弁理士田口健児

本願商標:ページナンバースタンプ

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:第16類 印章ほか

 

審判官は、

「本願の指定商品中の「印章」との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官が説示した「ページの順序を明らかにするための数字を押印するためのスタンプ」という意味を直ちには理解されないということです。

確かに、直接的かつ具体的に表すとは言えないと思います。