452.(不服2020-12161):弁理士田口健児

本願商標:芥川龍之介検定

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:第41類

 

審判官は、

「「芥川龍之介検定」の文字は、辞書等に載録がないものであって、当該文字が、役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審判官は、「『芥川龍之介に関する知識等を一定の基準に照らして検査し、合否や資格などを決定する検定試験』程の意味合いを容易に理解させ」と判断しましたが、そのような意味を暗示させるとしても、直接的に表わしているとは言えないと思います。