456.§Callaway\V(不服2020-12435):弁理士田口健児

本願商標:§Callaway\V

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:キャラウェイ

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明らかに区別することができ、称呼において「キャラウェイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標から生じ得る他の複数の称呼は、引用商標の称呼と明らかに聴別されるものであり、」

として、登録査定と審示しました。

 

「キャラウェイ」という称呼の他に「カラウェイ」及び「キャロウェイ」という称呼も認定し、この相違も判断材料に含めている点が珍しいです。