本願商標:§KINTARO\Cells Power∞金(マル)
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:キンタロ-\きんたろう\金太郎
審判官は、
「上段の「KINTARO」の文字、及び、下段の「Cells Power」の文字は、全て青色のアルファベットで、ゴシック体風の書体にて表されており、一体的にまとまりよく書され、いずれの文字も、本願の指定商品の品質を具体的に表示するものとはいえない。」
として登録査定と審示しました。
指定商品「幹細胞(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」と文字の大きさを考えると、「KINTARO」部分が強く支配的と思えるので、分離抽出して比較できると思います。