本願商標:てがたスタンプ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第16類 スタンプ台他
審判官は、
「本願商標の構成全体として見た場合には、「手のひらに墨などを塗って押しつけてついた形のゴム製の印章」という程度の抽象的な意味合いが生じるとしても、当該構成中の「てがた」の文字には、「印形をおした証文・証書・証明書など」及び「約束手形・為替手形の総称」などの複数の意味が含まれることから、本願の指定商品中の「スタンプ台」に使用されたとしても、これに接する取引者・需要者が、当該文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
「てがた」の文字には、複数の意味が含まれることから、直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難いという認定は納得できます。