本願商標:呼吸するタオル
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:呼吸する
審判官は、
「本願商標に接する需要者、取引者は、本願商標から生じる「息を吸ったり吐いたりするタオル」の観念からの連想もあり、これより、吸水性や通気性等に優れた、まるで息をしているかのような高機能なタオルという一体的な印象を強く想起するということができる。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
「まるで息をしているかのような高機能なタオルという一体的な印象を強く想起する」から、一連一体の商標という審示です。
タオルの前が形容詞だからこその観念を重視した面白い判断です。ただ、標章自体の見方としては、指定商品「タオル」に対しては、やはり「呼吸する」部分が強く支配的だと感じます。