本願商標:DenDen
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§Den∞DenQ∞digital\signage
審判官は、
「引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成中の文字部分と図形とは、分離して観察するとしても、文字部分は、各構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
文字の大きさ、色、書体、音数から、DenDendigitalsignageは、不可分一体ではなく、「DenDen」部分が強く支配的だと思います。