464.ワインパミス印刷(不服2020-12768):弁理士田口健児

本願商標:ワインパミス印刷

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:40類 印刷他

 

審判官は、

「本願商標の構成中「ワインパミス」の文字は、原審認定のような意味合いのワイン醸造と関連した専門用語であるとしても、広く一般に親しまれた平易な語や、本願商標の指定役務に係る印刷業界において親しまれた用語ではなく、当該文字と「印刷」(印刷版を作り、この版面にインクをつけ、紙・フィルム・布などに転写して、多数の複製を作ること。「広辞苑 第7版」岩波書店。)の文字を結合して、特定の意味を有する成語となるものでもない。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「「ワインパミス」の文字は、「ワイン醸造時にできるぶどうの果肉、果皮の搾りかす」を意味する語であり、ジュースやキャンディ等の様々な製品に使用され、広く知られている実情がある。」と言っていますが、専門用語だと思います。更に印刷業界では、殆ど知られていない用語ではないでしょうか。