448.SUPER HAKKA(不服2019-8840):弁理士田口健児

本願商標:SUPER HAKKA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:HACCA

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「SUPER」の文字が、「『超…』『上の』『より優れた』の意。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であって、商品の品質を表示させる語として使用される場合があるとしても、それは、例えば「細いさま」の意味を有する「SLIM」の文字(前掲書)などの商品の品質を表示する形容詞との組み合わせで使用されている例であり、本願商標である「SUPER HAKKA」の構成にあっては、「SUPER」の文字が本願の指定商品の取引者、需要者をして、商品の品質を直接的に表示するものとして理解されるというべき事実は発見できないから、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。」

として、登録査定と審示しました。

 

「SUPER」の文字が「超」の意味を表すのは、「SLIM」といった形容詞と組合せた場合であるという明快な判断です。