450.(不服2020-13903):弁理士田口健児

本願商標:De Agave

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:35類 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「Agave」の文字は,「リュウゼツラン」の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)として辞書等に載録されているものであるとしても,直ちにその意味を理解されるとまではいい難く,むしろ一種の造語として認識されるというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

「Agave」が「リュウゼツラン」を意味することは、一般消費者には理解できないと思います。審査官の勇み足です。審査官は酒造メーカーの批判を意識したか、異議申立を恐れたのかもしれません。