452.BF-DX(不服2020-12925):弁理士田口健児

本願商標:BF-DX

拒絶理由:3条1項5号

指定商品:1類、29類

 

審判官は、

「商品の品番,型式又は規格等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,当該指定商品の取引者,需要者が,当該文字及び記号を商品の品番,型式又は規格等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

当審の判断に、審査基準が全く触れられていないのが気になりますが・・・