本願商標:飲むカレー
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29類 カレー・シチュー又はスープのもと他
審査官は、
「これが直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官の引用が3つだけですから、「「飲むカレー」と称されている実情もある」と言えるのか・・・
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