454.激滅(不服2020-13960):弁理士田口健児

本願商標:激滅

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:撃滅

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは,称呼を同一にするものの,外観上,判然と区別できるものであり,観念において相紛れるおそれはないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は称呼同一により拒絶査定、審判官は外観と観念を総合的に判断して登録査定と、それぞれ職責上妥当な判断だと思います。

引用商標
引用商標