本願商標:I-DTC
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§idtc\Imaging Device Technologies Corp.
審判官は、
「上段の「idtc」の文字は、そのつづりから、下段の「Imaging Device Technologies Corp.」の文字の頭文字を連想させるものとみるのが相当であることに照らせば、引用商標は、上段の文字部分と下段の文字部分とが関連性を有する、まとまりのよい一体的なものとして把握し得るものである。」
として、登録査定と審示しました。
外観の相違と複数称呼の相違により非類似と判断されました。引用商標の「idtc」が強く支配的とも思えますが、権利者がこの部分だけで出願していないので、引用商標権者はそのような商標権を望んでいないのでしょう。