本願商標:乳飲み仔鳩
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29類 鳩肉
審判官は、
「当該文字からは、原審説示のような意味合いが生ずるとはいい難く、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示したものとして認識しえないということはできない。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「「生後間もない仔鳩」を理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず」と拒絶しました。ここまで、審査官の査定を否定した審示を初めて見ました。
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