本願商標: §さと\きくちの郷の\えごま∞生∞きくち\えごま
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:菊池の里
審判官は、
「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、その構成中の「きくちの郷のえごま」の文字部分を、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「きくちの郷」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
文字部分も淀みなく称呼できるし、図形部分ともまとまりがよいので、一体不可分一体との判断は適切だと思います。