459.(不服2020-17020):弁理士田口健児

本願商標:Jammin’

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Jammin Pro

 

審判官は、

「構成中の「Pro」の文字部分が「専門的な」の意味を有する「professional」の略語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであるから、引用商標はその構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。」

として、登録査定と審示しました。

 

今どき引用商標の「Pro」部分をプロフェッショナル用という品質表示に認識しない人は少ないと思います。そのため、「Jammin」部分は分離抽出して認識される方が自然と思います。「Jammin Pro」が一体不可分と捉える方が不自然です。

引用商標
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