460.大人女子(不服2020-13662):弁理士田口健児

本願商標:大人女子

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:5類 サプリメン

 

審判官は、

「「大人女子」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官の「需要者は、『大人女子向けの商品』であることを理解するにとどまり」という理屈がよくわかりませんでした。