本願商標:奇跡の酵母
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:5類 酵母を含有するサプリメント他
審判官は、
「本願商標全体からは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに原審説示のような商品の宣伝文句を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、特定の語義を有することのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は、「奇跡の○○」という奇跡+材料は、商標ではないと言っています。少し雑駁過ぎると思います。