466.新時代(不服2020-11237):弁理士田口健児

本願商標:新時代

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:25類 帽子,その他の被服

 

審判官は、

「本願の指定商品を取り扱う業界において、「新時代」の文字が、商品の宣伝広告、企業理念又は経営方針等を表示するものとして、一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「何らかの理由による『新しい期間の始まり』を喧伝するために用いられていると認識、理解するにとどまる」と判断していますが、なぜ、喧伝と認識されるのか、喧伝と認識すると何人かの業務に係る商品であることが認識できないのか、よく分かりません。