本願商標:どろ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:どろぶた
審判官は、
「引用商標の構成中の「ぶた」の文字部分が、家畜の一種を指称する語である「豚」を平仮名で表記したものと認められるとしても、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
「ぶた」部分は指定商品「豚肉」について、識別標識としての称呼及び観念が生じないため、「どろ」部分を分離抽出して比較できるものと思います。