本願商標:ハンディパック
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:20類 青果物包装用の木製・竹製又はプラスチック製包装用容器
審判官は、
「「ハンディパック」の文字は、辞書等に載録がないものであって、本願商標の指定商品との関係においては、当該文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
本願商標は、指定商品を直接的かつ具体的に表すものではないと思います。