本願商標:BIO-LINK
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:VIO-Links
審判官は、
「外観においては,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,称呼においても,十分に聴別し得る」
として、登録査定と審示しました。
語頭相違による外観非類似と語尾の音「ス」の有無による称呼非類似で非類似と判断されました。特に語頭の欧文字の相違の影響が大きいと思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日