471.BIO-LINK(不服2020-650047):弁理士田口健児

本願商標:BIO-LINK

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:VIO-Links

 

審判官は、

「外観においては,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,称呼においても,十分に聴別し得る」

として、登録査定と審示しました。

 

語頭相違による外観非類似と語尾の音「ス」の有無による称呼非類似で非類似と判断されました。特に語頭の欧文字の相違の影響が大きいと思います。