472.軽が安い(不服2020-3306):弁理士田口健児

本願商標:軽が安い

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:35類 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

 

審判官は、

「「軽」の文字が「軽自動車」の略称を、「安い」の文字が、「品物の量や質の割に値段が低いこと」を認識させるとしても、これらの文字を結合した「軽が安い」の文字が、直ちに、原審説示の意味合いを表したものと理解、認識されるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

自動車販売の業界で、「軽」と言えば軽自動車の略なので、「軽が安い」と言えば、「軽自動車が安い」と直接的かつ具体的にあらわしていると思います。インターネットで検索しても、かなり表示されます。