本願商標:ピュアポーク\とうもろこし育ちのやわらかさ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§PURE PORK\BY DANISH CROWN
審判官は、
「「ピュアポーク」の文字部分は、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質を表すものと認められるから、それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能がないか又は低いものといえる。」
として、登録査定と審示しました。
商標こ構成から、一体不可分とは言えず、出所識別標識の機能を有する部分は「ピュアポーク」の文字部分だと思います。