474.きれいや(不服2020-014470):弁理士田口健児

本願商標:きれいや

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:きれいや総研

 

審判官は、

「引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに、審判官の言うように一体不可分の造語と感じられます。