本願商標:§sparky
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:スパーキー
審判官は、
「本願商標は,文字の色,書体,図形の有無等において顕著な特徴を有するのに対し,引用商標は標準文字で表されており,外観において明らかに相違するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。」
として、登録査定と審示しました。
称呼が同じでも、外観の相違により非類似という判断が増えてきているような気がします。本件は、欧文字とカタカナという文字種の相違も影響しているように思います。