478.¢LYFT(不服2020-014834):弁理士田口健児

本願商標:¢LYFT

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:RIFT

 

審判官は、

「外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定を審示しました。

 

4文字中、語頭を含む2文字が異なる上、Yにアクセント記号が付されていることから、外観相違が類比判断に大きく影響したものと思います。