本願商標:¢LYFT
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:RIFT
審判官は、
「外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定を審示しました。
4文字中、語頭を含む2文字が異なる上、Yにアクセント記号が付されていることから、外観相違が類比判断に大きく影響したものと思います。